いつもご覧いただきありがとうございます!
本日、お客様との商談にていただいたご相談の事例です。
「金利も若干上がったし、消費税が10%になったから、総額が上がってしまい、んー、悩みますよねー・・・。」
とのお話をいただきましたが、それは誤解でございます~!
不動産業者、建売メーカーが売主の場合は、
消費税の課税対象となりますが、
仲介物件の場合は、売主様に納税義務がないことが多いのです。
売主様に納税義務がない場合は、消費税はかかりません。
消費税の納税義務者は事業主であるためです。
ご安心くださいませ!
また、土地の購入には消費税は一切かかりません。
こちらもご安心くださいませ!
最上洋子(もがみようこ)